債務整理の流れ

貸金業者を相手に渡り合うのは至難の業とも言えます。では、債務整理について、代理人に頼んだ場合の一般的な流れについて

多重債務や毎月の返済に苦しんでいる場合に、「債務整理」という方法で負担を軽くすることができます。

債務整理には、「自己破産」「民事再生」「特定調停」「任意整理」の4つの方法があります。任意整理以外の3つは、裁判所を通して債務整理を行うことになります。任意整理は弁護士や司法書士などの専門家を代理人として、貸金業者と交渉することとなりますが、誰の手も借りずにご自分で整理することも可能です。

ただし、貸金業者を相手に渡り合うのは至難の業とも言えます。では、任意整理について、代理人に頼んだ場合の一般的な流れを詳しく見てみましょう。

まず、任意整理の目的は以下の3つです。

1)     借金を少なくする

2)     将来の利息をすべてカットし0%にしてもらう

3)     支払方法は3年を目安に長期分割にしてもらう

この3点は、あくまでも任意整理の基本的な目的です。ただし、ケースによっては過払い金が発生している場合もありますので、引き直し計算をしてみたら残額がゼロどころか、業者から過払い分のお金を取り戻せる可能性もあります。

また、弁護士や司法書士などが代理人となった場合の大きなメリットとして、業者の強引な取り立てや催促の電話をストップさせることができるという点があります。これは、多重債務に苦しむ多くの方が、代理人に頼む理由のひとつです。

1)     任意整理の相談

代理人は弁護士や司法書士などの専門家に頼んだほうがいいでしょう。無料で相談を受けてくれる事務所がほとんどですので、まずは相談の予約を入れます。

2)     任意整理の受任

債務に関する状況を話した上で、任意整理の手続きを依頼することが決まれば、債務者本人が代理人に任意整理の依頼をしたことの委任状などの書類を記入し「受任」となります。代理人は通常、当日または翌日には業者に「受任通知」を発送しますので、以後、督促がストップし、和解までは返済の必要もありません。

この段階で、代理人には着手金を払うケースが一般的ですが、債務者の事情によっては、和解成立後に業者に圧縮された毎月の返済額と一緒に分割にするなどの対応をしてくれる事務所がほとんどですので相談してみましょう。

3)     債務額の確定

代理人が業者に、これまで債務者であるあなたがいくら借りていくら返済したかの「取引履歴」の開示請求を行います。それに基づき利息制限法の上限金利(15~20%)で引き直し計算を行い、債務残高を確定します。なお、計算の結果、過払い金が発生している場合には、残額から差し引くこともできますし、過払い金の額によっては、業者からお金を取り戻す(過払金返還請求)ことも可能です。複数の業者から借入を行っている場合、受任からすべての取引履歴の開示までに要する時間は、およそ1~3カ月が目安となります。

債務整理の手続き、自己破産について

債務整理で自己破産を行うと、破産管財人が、裁判所によって破産宣告と同時に選任され、破産者の財産を売却して金銭に換え、債権者に弁済していくことになります。

破産管財人とは、裁判所によって破産宣告と同時に選任され、破産

者の財産を売却して金銭に換え、債権者に弁済していく者のことで

弁護士が選任されることがほとんどです。

同時廃止事件になるか、破産管財事件になるかは、申立人にとっ

て大きな問題です。申立費用が異なることもさることながら後者の

場合であれば、申立人の所有財産を換価して債権者に弁済していか

なければなりません。しかし、これが家財道具程度の所有財産しか

ない前者であれば何らその所有財産を失わずに破産手続が終了し免

責決定を得れば借金が帳消しになります。

次に弁護士や司法書士に依頼した際の費用は次のとおりです。

但し、これはあくまで目安です。また、一度の返済が困難なときに

は分割返済を認めているケ-スもあります。

1同時廃止事件

弁護士で30万円~50万円、司法書士で10万円~20万

円といったところです。

2破産管財事件

同時廃止事件と異なり、全面的に弁護士に依頼するのがベス

トだと思われます。弁護士費用は30万円~50万円から事件

の性質や借金の額によって高くなります。

こうした費用が捻出できない申立人はどうしたらいいのでしょう?

その場合には、財団法人法律扶助協会の援助を受けて申立をします。

この法律扶助制度とは、申立の際の弁護士費用や司法書士費用を一

時的に国が立替払いをする制度で、後日申立人が毎月1万円ずつ法

律扶助協会に返済していくというものです。但し、裁判所へ納める

費用は含まれませんので、この部分だけは申立人が捻出しなければ

なりません。

この制度を利用するには、各都道府県の弁護士会にある法律扶

助協会に申請し、審査をクリア-することが必要です。

大きく面倒な手続が必要な訳ではありません。

そのうち、重要なのは申立の際の収入要件(1か月単位)です。この収

入要件を多少越える場合であっても審査は通ることがあります。

単 身 者  182,000円以下

2人家族  251,000円以下

3人家族  272,000円以下

4人家族  299,000円以下

債務整理手続きの個人再生手続きの流れ

手続きの一種、個人再生の手続きは裁判所によっては若干異なりますが一般的には基本的な流れについて説明します。

個人再生の手続きは裁判所によっては若干異なりますが
一般的には基本的なものがありますので
ココで見ていきましょう。

○申し立てから開始決定まで

→ 所轄の地方裁判所へ手続きをする

→ 申し立て時に裁判所に対して債務者は
債権者一覧表を提出します。

→ 裁判所の開始決定が来ると、(東京では約1カ月後)

再生手続き開始の効力が発生します。

→ 裁判所は、債権届け出期間や意義申述期間を
定めて債権者へ通知を出します。

→ 個人再生では個人再生委員の制度が適用されます。

個人再生委員は法律上、裁判所が必要と認めるときに置かれます。

裁判所によってはすべての場合に個人再生委員を
選任するところもあります。(東京地裁など)

個人再生委員は申し立て直後から、半年にわたって
債務者から振り込まれる分割予納金をチェックし、
再生計画案の現実性を見ることになっています。

○債権確定までの手続き

→ 開始決定後は、債権者は届け出をすることになります。
(債権届け出)

本人や他の債権者は届出債権に対しては異議を唱えることが
できます。

→不当と思われた時には債権者は、再生債権の評価を申し立てます。

→異議がなければ、個人再生の手続きが確定します。★

○再生計画認可までの手続きについて

→ 債務者は所定の期限までに裁判所に以下の書類を提出します。

●再生計画案

裁判所は債務者から提出された再生計画案を決議します。

議決権のある債権者のうち、不同意と回答したものが
頭数で半数未満かつ債権額で半分以下出会った場合には、
裁判所は再生計画認可を決定します。

→ 給与所得者等再生では、再生計画案に対する決議はありません。

小規模個人再生の手続き
小規模個人再生の申立
裁判所による開始の決定
債権の届出と異議の申出
財産目録等の作成・提出
再生計画案等の作成・提出
書面決議
再生計画案の認可
個人再生計画の実施

給与所得者等再生の手続きは、先の小規模個人再生の
手続きとは異なる手続きとなります。

給与所得者等再生の手続き
給与所得者等の再生申立
裁判所による開始の決定
債権の届出と異議の申出
債権の評価
財産目録等の作成・提出
再生計画案等の作成・提出
債権者からの意見聴衆
再生計画案の認可
個人再生計画の実施

債務整理の中のひとつ!特定調停とは?

裁判所が、借主と貸主その他の利害関係人との話し合いを仲介し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛ける特定調停というのもあります。

手続きの中でも、特定調停とは日本の民事調停手続の一種であり、
債務者の調整促進のため、支払い不能に陥らないように
するための経済的な再生と特定債務者の経済的再生に資するためになされる、
特定債務者及びその債権者その他の利害関係人の間における
利害関係の調整に係る民事調停のことです。

当該調停の申立ての際に特定調停手続により、
調停を行うことを求める旨の申述(特定調停法3条1項)が
あったものをさします(同法2条3項、2項)。

特定の債務者とは支払い不能に陥る可能性があるもの、
事業の継続に支障をきたさずに、弁済期にある
借金を弁済することが困難、債務超過に陥る恐れのある法人などを
さしています。

特定調停とは、借金の返済が滞りつつある借主について、
裁判所が、借主と貸主その他の利害関係人(保証人など)との
話し合いを仲介し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛けます。
そして借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続のことを言います。

申立人は、申立てと同時に(やむを得ない理由がある場合にあっては、申立ての後遅滞なく)
財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする
資料及び関係権利者(特定債務者に対して財産上の請求権を有する者及び
特定債務者の財産上に担保権を有する者。同法2条4項)
の一覧表を提出しなければならないことになっています(同法3条3項)。

手続きの概要は

裁判所(簡易裁判所)の窓口に調停申立書を提出します。

必要な書類は

●申立書

●調査票(申立人が債務者であることの資料提示)

たとえば、・資産(不動産、自動車、預貯金など)の一覧表
・債権者及び担保権者の一覧表
・収入、支出の分かるもの(給与明細、家計簿などの写し)
・借り入れの内容が分かるもの(契約書などの写し)
・これまでの返済の内容が分かるもの(領収書などの写し)
などです。

法律や財務、税務の専門家を始めとした民間の有職者から
選ばれた調停委員と 裁判官によって構成されている
公正中立な立場の調停委員会が、申立人から生活状況や収入、
今後の返済方針などについて聴取した上で、相手方の意向を聞き、
残っている借金をどのように支払っていくことが経済的に合理的なのか
調整していきます。

債務整理と消費者

消費者保護の観点から債務整理では、法改正が進んでいます。

貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息
(みなし利息を含む。)の契約又は賠償額の予定に基づき、
債務者が利息又は賠償として任意に支払った金銭の額が、
利息制限法1条1項、4条1項に定める制限額を超える場合において、
貸金業者が17条書面及び18条書面を交付しているときは、
その支払は、有効な利息又は賠償の支払とみなされるとしました。

これは、消費者保護に熱心な論者の間では廃止論が極めて強かった。
そして、貸金業法等の改正(平成18年12月20日法律第115号)により、
平成19年12月19日から起算して2年半以内に、みなし弁済の規定は
廃止されることとなったのです。

もっとも、現在においても、判例がみなし弁済の要件を厳しく
限定したため、裁判実務においては、事実上みなし弁済の成立は
認められなくなっています。

これらについては貸金業者からは
撤廃論が相次いだ、理由は以下によるもので

消費者金融業界には、本法の撤廃を求める声が強く
小口無担保(かつ繰上返済自由)融資は、制限利息を徴求するだけでは
回収コストすらまかなうことができないし、裁判実務上、
みなし弁済規定の成立要件が厳格に解されている現状では、
一旦得た利息収入を不当利得返還請求によりいつ吐き出させられるかも
しれないという不安定さ(ちなみに、みなし弁済規定が成立しない利息も
「収入すべき金額」(所得税法36条1項)として一旦課税されるが、
不当利得返還請求によりこれを吐き出した場合、当該吐き出した金額は
損金となる。)を免れず(43条問題)、これでは法令の制限内で
庶民金融を供給しようとする者はいなくなり、ヤミ金融の
被害が拡大する一方であるなどと主張したのです。

また、昨今流行の市場原理論から、金利規制撤廃を叫ぶ論調もありました。

しかし、貸し賃業者の中には制限利息の範囲内の貸し付けで
営業を継続しているところも事実存在し、庶民金融の障害には
なっていないこと、他国では利息制限法を撤廃した途端
金利200パーセントの業者も現れ、自殺者が多発したことなどから
これらを規制することは必要であるとされています。

結局のところ、改正法は多重債務者の増大を防ぐことが
目的となっているため、

「政府は多重債務問題(貸金業を営む者による
貸付に起因し、多数の資金需要者が重畳的
または、累積的な債務を負うことで社会的経済的生活に
著しい支障が生じていること、
また国民生活、経済上の運営の諸問題の解決のためにも
多重債務に関する問題策を効果的に推進する」
という基本理念のもとにトリ行われることとなりました。

もともと多重債務者の増大、発声の原因は

○消費者に対して制限利息を上回る高金利の負担が課されている

○貸金業者から借り手にたいして、返済能力を超える
過剰な貸し付けが行われていること

これが主な原因になっていることは明らかです。

それを防ぐために

○上限金利の引き下げ

○過剰貸し付けの抑制

○上記に関する改正

○貸金業者に対する規制の強化

○ヤミ金への厳罰化

などが改定案としての柱になっています。

債務整理と出資法のかかわり

債務整理では、出資法と利息制限法とのかかわりがあります。

出資法による規制では、

「金銭の貸借の媒介を行なう者は、その金銭額の5%を超える手数料を
受けることを禁止(紹介屋等の禁止)
金融業者は年29.2%(うるう年は29.28%とし、1日あたり0.08%)以上
(日掛金融など例外あり、詳しくは貸金業を参照のこと)、
金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.8%とし、1日あたり0.3%)
以上の金利の契約を禁止 」という風になっています。

これらを計算した場合、
利息の天引きがある場合は、実際の交付された額を元本として
計算し、1年に満たない利息を元本に充当する規定があるときには
当初の元本を超える部分を、利息とみなして計算できます。

契約の締結および債務の弁済の費用を除外していないため、
利息制限法とは異なり、費用を含めた一切の支払額をもとに
利息の利率を計算し、上限以上であれば違法とされます。

出資法はもともと金銭の貸付を規制対象としたものではありますが、
クレジット契約の分割手数料の利率に対しても、判例では
出資法の制限利率を超えないように要請した例があります。

100万円を出資法上限金利である29.2%の利息で借入し一年間全く
返済をしなかった場合、約29万円の利息が生じることになります。
(出資法において定める延滞利息ないし賠償額の上限は通常利率と同率)。

消費者金融の金利は出資法の上限金利を超えることはないのですが、
一般に利息制限法の基準(10万円未満20%、100万円未満18%、それ以上は15%)
を超えていることになります。利息制限法は強行法規であり、
利息制限法を超える約定利息は民事的には無効となります。

弁護士・認定司法書士等が、依頼者の債務整理、具体的には
「裁判所を通じた自己破産・個人民事再生・調停」や「任意整理」
(弁護士・認定司法書士等が受任し、利息制限法の金利で計算し直した
残債務を一括・分割返済(3 – 5年)する債務整理方法、
将来利息は原則として付かない)等を受任した際には、
これを正確に利息制限法の金利で計算し直して残債務を減額させ、
過払いがあれば返させることが可能です。これを利息の引き直しといいます。

次に主に小規模事業者を対象に融資し、
返済については一日単位で
金利を算出して、集金する業者のことを
日賦貸金業者といいます。出資の受入れ、
預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律
(昭和58年法律第33号)附則第九項に於いて最高年利54.75%まで可能とされています。

その定義は以下のようになっています。

○主として物品販売業、物品製造業、サービス業を営む者で内閣府令で定める小規模のものを貸付けの相手方とすること。
○返済期間が百日以上であること。
○ 返済金を返済期間の百分の五十以上の日数にわたり、かつ、貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら集金する方法により取り立てること。

また電話加入権を担保に融資する業者のことを「電話担保金融」といいます。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律
(昭和58年法律第33号)附則第十五項に於いて次のように定義され、
最高年利54.75%まで可能となっています。

これらに関しても刑罰が科されない金利とされ、利息制限法の
所定の利率を超過する利息の約定は、みなし弁済とならない限り無効となっています。
任意手続きにおいては、これら日賦賃金業者や電話担保金融についても
利息制限法に基づく計算を行ったうえで弁済案を立てていきます。

債務整理と利息制限法のかかわる範囲

利息制限法には「金銭を目的とした消費貸借」という言葉があるが債務整理においてどうかかわるのか説明します。

ここでは、利息制限法について説明します。

利息制限法には「金銭を目的とした消費貸借」という言葉が使われていますが、具体的にどんな取引を指すのでしょうか?

あなたが貸金業者と交わした契約内容によっては、過払い金返還請求や任意整理ができない場合もありますので、金銭を目的とした消費賃借の内容について確認しておきましょう。

(1)  クレジット契約

クレジット契約とは、消費者であるあなたがお店や会社から商品の購入やサービスの提供を受け、その代金を後で分割して支払う契約のことです。消費者が商品を「買い」、お店が商品を「売る」ということで双方の合意による契約が成立したことになります。

クレジット契約は、「割賦購入斡旋契約」とも呼ばれ割賦販売の一種になります。“斡旋”という言葉がつくのは、消費者はお店や会社から商品・サービスを購入するわけですが、代金を現金ではなく後払いにすることで、消費者とお店の間に信販会社が入り、消費者に代わって立替し、信販会社がお店に支払う仕組みになっているからです。

消費者が「分割払いで」という意思をお店に示すと、お店は加盟店契約をしている信販会社に連絡をします。すると、信販会社はあなた(消費者)が払える能力があるかどうかなどの信用調査をした上で、商品代金をお店に一括払いする旨の返事をします。この時点で、あなたと信販会社の間では「立替払委託契約」が成立しています。

この契約には、立替金に対する金利以外にも立替払委託に対する報酬や信用調査に伴う費用なども含まれるという理由から、分割手数料は利息制限法に適用しないと否定する業者が裁判例(東京地判平4・4・9金法1351号37頁)として多く見られます。

(2)  リース契約

リース契約とは、リース会社からコピー機やパソコンなどの物品を借りて、その使用料として月額で2年とか3年のリース料を消費者が支払う契約のことです。消費者からすると、一見はクレジット契約と同じように見えますが、リース契約はクレジット契約と違い割賦販売法も適用されませんし、自動車や船舶その他の特殊な物品以外は、リース事業を規制する法律もありません。

リース料には物品の代金以外にも利息や固定資産税、保険料、販売管理費などが含まれていますので、実際の物品代金に比べてかなり割高な金額になります。

このようにリース契約には、「金融」としての実体を有しながらも、単なる金銭を目的とした消費貸借契約ではなく、賃貸借契約の側面を有することを理由に、利息制限法適用を否定した裁判例(東京高判昭57・4・27判時1048号107頁)もあります。その一方で、利息制限法の適用を認められた裁判例(東京高判昭62・4・30判タ654号174頁)もあります。

(3)  手形割引

手形割引とは、金融機関や業者が、商品代金として支払期日前に受取手形を買い取って現金化することをいいます。一般的にはあまり馴染みのない取引ですが、手形の交付が貸金の担保または貸金の支払いのためと判断されることで、利息制限法が適用されるという結論(東京高判昭41・3・15判タ190号117頁)があります。一方、手形割引は手形売買であるとして適用されないとする判例(東京高判昭48・4・12金法686号30頁)もあります。

 

債務整理で、借金がこんなに減りました!

債務整理で消費者金融、クレジットカードの借金を見直してみよう!
債務整理、任意整理、わからないことは専門家に聞いてみよう! 借金で困っているのも時間の問題です!相談してみるといいかもしれません