債務整理手続きの個人再生手続きの流れ
個人再生の手続きは裁判所によっては若干異なりますが
一般的には基本的なものがありますので
ココで見ていきましょう。
○申し立てから開始決定まで
→ 所轄の地方裁判所へ手続きをする
→ 申し立て時に裁判所に対して債務者は
債権者一覧表を提出します。
→ 裁判所の開始決定が来ると、(東京では約1カ月後)
再生手続き開始の効力が発生します。
→ 裁判所は、債権届け出期間や意義申述期間を
定めて債権者へ通知を出します。
→ 個人再生では個人再生委員の制度が適用されます。
個人再生委員は法律上、裁判所が必要と認めるときに置かれます。
裁判所によってはすべての場合に個人再生委員を
選任するところもあります。(東京地裁など)
個人再生委員は申し立て直後から、半年にわたって
債務者から振り込まれる分割予納金をチェックし、
再生計画案の現実性を見ることになっています。
○債権確定までの手続き
→ 開始決定後は、債権者は届け出をすることになります。
(債権届け出)
本人や他の債権者は届出債権に対しては異議を唱えることが
できます。
→不当と思われた時には債権者は、再生債権の評価を申し立てます。
→異議がなければ、個人再生の手続きが確定します。★
○再生計画認可までの手続きについて
→ 債務者は所定の期限までに裁判所に以下の書類を提出します。
●再生計画案
裁判所は債務者から提出された再生計画案を決議します。
議決権のある債権者のうち、不同意と回答したものが
頭数で半数未満かつ債権額で半分以下出会った場合には、
裁判所は再生計画認可を決定します。
→ 給与所得者等再生では、再生計画案に対する決議はありません。
小規模個人再生の手続き
小規模個人再生の申立
裁判所による開始の決定
債権の届出と異議の申出
財産目録等の作成・提出
再生計画案等の作成・提出
書面決議
再生計画案の認可
個人再生計画の実施
給与所得者等再生の手続きは、先の小規模個人再生の
手続きとは異なる手続きとなります。
給与所得者等再生の手続き
給与所得者等の再生申立
裁判所による開始の決定
債権の届出と異議の申出
債権の評価
財産目録等の作成・提出
再生計画案等の作成・提出
債権者からの意見聴衆
再生計画案の認可
個人再生計画の実施



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