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債務整理と出資法のかかわり

債務整理では、出資法と利息制限法とのかかわりがあります。

出資法による規制では、

「金銭の貸借の媒介を行なう者は、その金銭額の5%を超える手数料を
受けることを禁止(紹介屋等の禁止)
金融業者は年29.2%(うるう年は29.28%とし、1日あたり0.08%)以上
(日掛金融など例外あり、詳しくは貸金業を参照のこと)、
金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.8%とし、1日あたり0.3%)
以上の金利の契約を禁止 」という風になっています。

これらを計算した場合、
利息の天引きがある場合は、実際の交付された額を元本として
計算し、1年に満たない利息を元本に充当する規定があるときには
当初の元本を超える部分を、利息とみなして計算できます。

契約の締結および債務の弁済の費用を除外していないため、
利息制限法とは異なり、費用を含めた一切の支払額をもとに
利息の利率を計算し、上限以上であれば違法とされます。

出資法はもともと金銭の貸付を規制対象としたものではありますが、
クレジット契約の分割手数料の利率に対しても、判例では
出資法の制限利率を超えないように要請した例があります。

100万円を出資法上限金利である29.2%の利息で借入し一年間全く
返済をしなかった場合、約29万円の利息が生じることになります。
(出資法において定める延滞利息ないし賠償額の上限は通常利率と同率)。

消費者金融の金利は出資法の上限金利を超えることはないのですが、
一般に利息制限法の基準(10万円未満20%、100万円未満18%、それ以上は15%)
を超えていることになります。利息制限法は強行法規であり、
利息制限法を超える約定利息は民事的には無効となります。

弁護士・認定司法書士等が、依頼者の債務整理、具体的には
「裁判所を通じた自己破産・個人民事再生・調停」や「任意整理」
(弁護士・認定司法書士等が受任し、利息制限法の金利で計算し直した
残債務を一括・分割返済(3 – 5年)する債務整理方法、
将来利息は原則として付かない)等を受任した際には、
これを正確に利息制限法の金利で計算し直して残債務を減額させ、
過払いがあれば返させることが可能です。これを利息の引き直しといいます。

次に主に小規模事業者を対象に融資し、
返済については一日単位で
金利を算出して、集金する業者のことを
日賦貸金業者といいます。出資の受入れ、
預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律
(昭和58年法律第33号)附則第九項に於いて最高年利54.75%まで可能とされています。

その定義は以下のようになっています。

○主として物品販売業、物品製造業、サービス業を営む者で内閣府令で定める小規模のものを貸付けの相手方とすること。
○返済期間が百日以上であること。
○ 返済金を返済期間の百分の五十以上の日数にわたり、かつ、貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら集金する方法により取り立てること。

また電話加入権を担保に融資する業者のことを「電話担保金融」といいます。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律
(昭和58年法律第33号)附則第十五項に於いて次のように定義され、
最高年利54.75%まで可能となっています。

これらに関しても刑罰が科されない金利とされ、利息制限法の
所定の利率を超過する利息の約定は、みなし弁済とならない限り無効となっています。
任意手続きにおいては、これら日賦賃金業者や電話担保金融についても
利息制限法に基づく計算を行ったうえで弁済案を立てていきます。

 

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