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債務整理の流れ

貸金業者を相手に渡り合うのは至難の業とも言えます。では、債務整理について、代理人に頼んだ場合の一般的な流れについて

多重債務や毎月の返済に苦しんでいる場合に、「債務整理」という方法で負担を軽くすることができます。

債務整理には、「自己破産」「民事再生」「特定調停」「任意整理」の4つの方法があります。任意整理以外の3つは、裁判所を通して債務整理を行うことになります。任意整理は弁護士や司法書士などの専門家を代理人として、貸金業者と交渉することとなりますが、誰の手も借りずにご自分で整理することも可能です。

ただし、貸金業者を相手に渡り合うのは至難の業とも言えます。では、任意整理について、代理人に頼んだ場合の一般的な流れを詳しく見てみましょう。

まず、任意整理の目的は以下の3つです。

1)     借金を少なくする

2)     将来の利息をすべてカットし0%にしてもらう

3)     支払方法は3年を目安に長期分割にしてもらう

この3点は、あくまでも任意整理の基本的な目的です。ただし、ケースによっては過払い金が発生している場合もありますので、引き直し計算をしてみたら残額がゼロどころか、業者から過払い分のお金を取り戻せる可能性もあります。

また、弁護士や司法書士などが代理人となった場合の大きなメリットとして、業者の強引な取り立てや催促の電話をストップさせることができるという点があります。これは、多重債務に苦しむ多くの方が、代理人に頼む理由のひとつです。

1)     任意整理の相談

代理人は弁護士や司法書士などの専門家に頼んだほうがいいでしょう。無料で相談を受けてくれる事務所がほとんどですので、まずは相談の予約を入れます。

2)     任意整理の受任

債務に関する状況を話した上で、任意整理の手続きを依頼することが決まれば、債務者本人が代理人に任意整理の依頼をしたことの委任状などの書類を記入し「受任」となります。代理人は通常、当日または翌日には業者に「受任通知」を発送しますので、以後、督促がストップし、和解までは返済の必要もありません。

この段階で、代理人には着手金を払うケースが一般的ですが、債務者の事情によっては、和解成立後に業者に圧縮された毎月の返済額と一緒に分割にするなどの対応をしてくれる事務所がほとんどですので相談してみましょう。

3)     債務額の確定

代理人が業者に、これまで債務者であるあなたがいくら借りていくら返済したかの「取引履歴」の開示請求を行います。それに基づき利息制限法の上限金利(15~20%)で引き直し計算を行い、債務残高を確定します。なお、計算の結果、過払い金が発生している場合には、残額から差し引くこともできますし、過払い金の額によっては、業者からお金を取り戻す(過払金返還請求)ことも可能です。複数の業者から借入を行っている場合、受任からすべての取引履歴の開示までに要する時間は、およそ1~3カ月が目安となります。

債務整理の手続き、自己破産について

債務整理で自己破産を行うと、破産管財人が、裁判所によって破産宣告と同時に選任され、破産者の財産を売却して金銭に換え、債権者に弁済していくことになります。

破産管財人とは、裁判所によって破産宣告と同時に選任され、破産

者の財産を売却して金銭に換え、債権者に弁済していく者のことで

弁護士が選任されることがほとんどです。

同時廃止事件になるか、破産管財事件になるかは、申立人にとっ

て大きな問題です。申立費用が異なることもさることながら後者の

場合であれば、申立人の所有財産を換価して債権者に弁済していか

なければなりません。しかし、これが家財道具程度の所有財産しか

ない前者であれば何らその所有財産を失わずに破産手続が終了し免

責決定を得れば借金が帳消しになります。

次に弁護士や司法書士に依頼した際の費用は次のとおりです。

但し、これはあくまで目安です。また、一度の返済が困難なときに

は分割返済を認めているケ-スもあります。

1同時廃止事件

弁護士で30万円~50万円、司法書士で10万円~20万

円といったところです。

2破産管財事件

同時廃止事件と異なり、全面的に弁護士に依頼するのがベス

トだと思われます。弁護士費用は30万円~50万円から事件

の性質や借金の額によって高くなります。

こうした費用が捻出できない申立人はどうしたらいいのでしょう?

その場合には、財団法人法律扶助協会の援助を受けて申立をします。

この法律扶助制度とは、申立の際の弁護士費用や司法書士費用を一

時的に国が立替払いをする制度で、後日申立人が毎月1万円ずつ法

律扶助協会に返済していくというものです。但し、裁判所へ納める

費用は含まれませんので、この部分だけは申立人が捻出しなければ

なりません。

この制度を利用するには、各都道府県の弁護士会にある法律扶

助協会に申請し、審査をクリア-することが必要です。

大きく面倒な手続が必要な訳ではありません。

そのうち、重要なのは申立の際の収入要件(1か月単位)です。この収

入要件を多少越える場合であっても審査は通ることがあります。

単 身 者  182,000円以下

2人家族  251,000円以下

3人家族  272,000円以下

4人家族  299,000円以下

 

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