指定商品の購入で引き渡しや瑕疵がある場合は信販会社に対して支払いを拒むことが可能です。
商品に欠陥があった場合のクレジット払いは
どうなりますでしょうか?
結論から言いますと、指定商品の購入で
引き渡しや瑕疵がある場合は信販会社に対して
支払いを拒むことが可能です。
これは割賦販売法30条に記載されています。
これを支払停止の抗弁権と呼びます。
① 購入者又は役務の提供を受ける者は、
第2条第3項第1号又は第2号に規定する割賦購入
あっせんに係る購入又は受領の方法により購入した
指定商品若しくは指定権利又は受領する指定役務に
係る第30条の2第1項第2号又は第5項第2号の支払分の
支払の請求を受けたときは、当該指定商品若しくは
当該指定権利の販売につきそれを販売した割賦購入
あっせん関係販売業者又は当該指定
役務の提供につきそれを提供する割賦購入あっせん
関係役務提供事業者に対して生じている事由を
もつて、当該支払の請求をする割賦購入あっせん業者に
対抗することができる。
② 前項の規定に反する特約であって購入者又は
役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とす
る。
③ 第1項の規定による対抗をする購入者又は
役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた割賦購
入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の
内容を記載した書面の提出を求められたときは、
その書面を提出するよう努めなければならない。
④ 前3項の規定は、第1項の支払分の支払で
あって次に掲げるものについては、適用しない。
(1) 政令で定める金額に満たない支払総額に係るもの
(2) その購入が購入者のために商行為となる指定商品に係るもの
(業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。)
【割賦販売法 第30条の4】
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