債務整理で自己破産を行うと、破産管財人が、裁判所によって破産宣告と同時に選任され、破産者の財産を売却して金銭に換え、債権者に弁済していくことになります。
破産管財人とは、裁判所によって破産宣告と同時に選任され、破産
者の財産を売却して金銭に換え、債権者に弁済していく者のことで
弁護士が選任されることがほとんどです。
同時廃止事件になるか、破産管財事件になるかは、申立人にとっ
て大きな問題です。申立費用が異なることもさることながら後者の
場合であれば、申立人の所有財産を換価して債権者に弁済していか
なければなりません。しかし、これが家財道具程度の所有財産しか
ない前者であれば何らその所有財産を失わずに破産手続が終了し免
責決定を得れば借金が帳消しになります。
次に弁護士や司法書士に依頼した際の費用は次のとおりです。
但し、これはあくまで目安です。また、一度の返済が困難なときに
は分割返済を認めているケ-スもあります。
1同時廃止事件
弁護士で30万円~50万円、司法書士で10万円~20万
円といったところです。
2破産管財事件
同時廃止事件と異なり、全面的に弁護士に依頼するのがベス
トだと思われます。弁護士費用は30万円~50万円から事件
の性質や借金の額によって高くなります。
こうした費用が捻出できない申立人はどうしたらいいのでしょう?
その場合には、財団法人法律扶助協会の援助を受けて申立をします。
この法律扶助制度とは、申立の際の弁護士費用や司法書士費用を一
時的に国が立替払いをする制度で、後日申立人が毎月1万円ずつ法
律扶助協会に返済していくというものです。但し、裁判所へ納める
費用は含まれませんので、この部分だけは申立人が捻出しなければ
なりません。
この制度を利用するには、各都道府県の弁護士会にある法律扶
助協会に申請し、審査をクリア-することが必要です。
大きく面倒な手続が必要な訳ではありません。
そのうち、重要なのは申立の際の収入要件(1か月単位)です。この収
入要件を多少越える場合であっても審査は通ることがあります。
単 身 者 182,000円以下
2人家族 251,000円以下
3人家族 272,000円以下
4人家族 299,000円以下
債務整理で消費者金融、クレジットカードの借金を見直してみよう!
債務整理、任意整理、わからないことは専門家に聞いてみよう!
借金で困っているのも時間の問題です!相談してみるといいかもしれません
借金で悩んでないですぐ相談!
債務整理の相談はしたいが初めてで・・・。
債務整理、誰に相談すればよいのか・・・。
まったく知識がないのだが・・・。
不安ならまずは調べてみよう!
