手続きの一種、個人再生の手続きは裁判所によっては若干異なりますが一般的には基本的な流れについて説明します。
個人再生の手続きは裁判所によっては若干異なりますが
一般的には基本的なものがありますので
ココで見ていきましょう。
○申し立てから開始決定まで
→ 所轄の地方裁判所へ手続きをする
→ 申し立て時に裁判所に対して債務者は
債権者一覧表を提出します。
→ 裁判所の開始決定が来ると、(東京では約1カ月後)
再生手続き開始の効力が発生します。
→ 裁判所は、債権届け出期間や意義申述期間を
定めて債権者へ通知を出します。
→ 個人再生では個人再生委員の制度が適用されます。
個人再生委員は法律上、裁判所が必要と認めるときに置かれます。
裁判所によってはすべての場合に個人再生委員を
選任するところもあります。(東京地裁など)
個人再生委員は申し立て直後から、半年にわたって
債務者から振り込まれる分割予納金をチェックし、
再生計画案の現実性を見ることになっています。
○債権確定までの手続き
→ 開始決定後は、債権者は届け出をすることになります。
(債権届け出)
本人や他の債権者は届出債権に対しては異議を唱えることが
できます。
→不当と思われた時には債権者は、再生債権の評価を申し立てます。
→異議がなければ、個人再生の手続きが確定します。★
○再生計画認可までの手続きについて
→ 債務者は所定の期限までに裁判所に以下の書類を提出します。
●再生計画案
裁判所は債務者から提出された再生計画案を決議します。
議決権のある債権者のうち、不同意と回答したものが
頭数で半数未満かつ債権額で半分以下出会った場合には、
裁判所は再生計画認可を決定します。
→ 給与所得者等再生では、再生計画案に対する決議はありません。
小規模個人再生の手続き
小規模個人再生の申立
裁判所による開始の決定
債権の届出と異議の申出
財産目録等の作成・提出
再生計画案等の作成・提出
書面決議
再生計画案の認可
個人再生計画の実施
給与所得者等再生の手続きは、先の小規模個人再生の
手続きとは異なる手続きとなります。
給与所得者等再生の手続き
給与所得者等の再生申立
裁判所による開始の決定
債権の届出と異議の申出
債権の評価
財産目録等の作成・提出
再生計画案等の作成・提出
債権者からの意見聴衆
再生計画案の認可
個人再生計画の実施
裁判所が、借主と貸主その他の利害関係人との話し合いを仲介し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛ける特定調停というのもあります。
手続きの中でも、特定調停とは日本の民事調停手続の一種であり、
債務者の調整促進のため、支払い不能に陥らないように
するための経済的な再生と特定債務者の経済的再生に資するためになされる、
特定債務者及びその債権者その他の利害関係人の間における
利害関係の調整に係る民事調停のことです。
当該調停の申立ての際に特定調停手続により、
調停を行うことを求める旨の申述(特定調停法3条1項)が
あったものをさします(同法2条3項、2項)。
特定の債務者とは支払い不能に陥る可能性があるもの、
事業の継続に支障をきたさずに、弁済期にある
借金を弁済することが困難、債務超過に陥る恐れのある法人などを
さしています。
特定調停とは、借金の返済が滞りつつある借主について、
裁判所が、借主と貸主その他の利害関係人(保証人など)との
話し合いを仲介し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛けます。
そして借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続のことを言います。
申立人は、申立てと同時に(やむを得ない理由がある場合にあっては、申立ての後遅滞なく)
財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする
資料及び関係権利者(特定債務者に対して財産上の請求権を有する者及び
特定債務者の財産上に担保権を有する者。同法2条4項)
の一覧表を提出しなければならないことになっています(同法3条3項)。
手続きの概要は
裁判所(簡易裁判所)の窓口に調停申立書を提出します。
必要な書類は
●申立書
●調査票(申立人が債務者であることの資料提示)
たとえば、・資産(不動産、自動車、預貯金など)の一覧表
・債権者及び担保権者の一覧表
・収入、支出の分かるもの(給与明細、家計簿などの写し)
・借り入れの内容が分かるもの(契約書などの写し)
・これまでの返済の内容が分かるもの(領収書などの写し)
などです。
法律や財務、税務の専門家を始めとした民間の有職者から
選ばれた調停委員と 裁判官によって構成されている
公正中立な立場の調停委員会が、申立人から生活状況や収入、
今後の返済方針などについて聴取した上で、相手方の意向を聞き、
残っている借金をどのように支払っていくことが経済的に合理的なのか
調整していきます。
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